助成金の「就業規則」、何を整備すればいい?テンプレート丸写しは不支給の元!審査に通るための条文作成・変更ポイント完全ガイド

目次

はじめに:「とりあえずネットの雛形でいいや」が命取りになります

「助成金を申請するには、就業規則が必要らしい」

「従業員が10人未満だから、うちはまだ作っていなかったな…」

助成金(特に厚生労働省系のキャリアアップ助成金など)の申請を考え始めたとき、多くの経営者様(あなた)の前に立ちはだかる最初の壁。それが「就業規則(しゅうぎょうきそく)」です。

普段の経営ではあまり意識しない書類かもしれません。「金庫の奥に眠っている」という会社も多いでしょう。

そのため、「ネットに落ちている無料のテンプレートを適当に穴埋めして出せばいいだろう」と安易に考えてしまう方が後を絶ちません。

助成金申請のプロとして、はっきり申し上げます。

その「とりあえずの就業規則」が、数百万円の助成金をドブに捨てる原因になります。

助成金の審査において、就業規則は単なる添付書類ではありません。

「御社が、約束通りに従業員を処遇しているか」を証明する、唯一にして絶対の証拠書類(ルールブック)なのです。

ここに書かれていることと、実際の給与計算や労働時間が1ミリでもズレていれば、助成金は1円も支給されません。それどころか、労働基準監督署の調査を呼び込んでしまうリスクさえあります。

この記事では、助成金申請における最重要パーツである「就業規則」について、何をどう整備すればいいのか、審査員はどこをチェックしているのか、そして10人未満の会社はどうすべきかを、専門用語を極力使わずに徹底解説します。

これを読めば、御社の就業規則は「形式的な紙切れ」から「お金を生み出す最強のツール」へと生まれ変わります。


1. なぜ助成金申請に「就業規則」が絶対に必要なのか?

まず大前提として、助成金と就業規則の切っても切れない関係性を理解しましょう。

1-1. 助成金=「ルールに基づいた運用」へのご褒美

厚生労働省の助成金(キャリアアップ助成金、両立支援等助成金など)は、基本的に以下のプロセスに対して支払われます。

  1. 会社が良いルール(制度)を作る。
  2. そのルールを就業規則に明記する。
  3. そのルール通りに従業員に適用する。
  4. 実績が出たので申請する。

つまり、「就業規則に書いていないこと」をやっても、それは「会社の気まぐれ」とみなされ、助成金の対象にはなりません。

「ルール化(制度化)」されていることが、受給の絶対条件なのです。

1-2. 「10人未満」の会社でも作成義務が発生する

労働基準法では、「常時10人以上の従業員がいる事業場」に就業規則の作成・届出義務があります。

逆に言えば、9人以下の会社には法律上の作成義務はありません。

しかし、助成金のルールは別です。

ほとんどの助成金で、「人数に関わらず、就業規則(またはそれに準ずる規程)を作成し、労働基準監督署に届け出ていること」が要件になっています。

「ウチは5人だから作らなくていい」という法律の知識は、助成金の世界では通用しません。申請するなら、社員1名の会社であっても整備が必須となります。


2. 審査で落ちる!「残念な就業規則」3つの特徴

私がこれまで診断してきた中で、「これでは申請しても通らない(不支給になる)」と判断した就業規則には、共通する3つの欠陥があります。

御社の規則は大丈夫か、チェックしてみてください。

特徴①:実態と乖離(かいり)している

テンプレートをそのまま使った場合に起こる悲劇です。

  • 規則: 「賞与は年2回支給する」「退職金を支給する」と書いてある。
  • 実態: 実際には業績不振で払っていない、退職金制度なんてない。

これは「就業規則違反」の状態です。

助成金の審査では、賃金台帳と就業規則を突き合わせてチェックします。

「規則には払うと書いてあるのに、払っていないですね? 未払い賃金があるので不支給です」

と判断されます。書いてあることは絶対に守らなければなりません。

特徴②:法律の改正に対応していない

就業規則を10年前に作って、そのまま放置していませんか?

労働に関する法律は、毎年のように変わっています。

  • 働き方改革関連法(残業時間の上限規制)
  • 育児・介護休業法の改正
  • パワハラ防止法

これらが反映されていない「化石のような就業規則」で申請すると、「法令遵守ができていない会社」とみなされ、審査の土俵にすら上がれません。

特徴③:「定義」があいまい

特に「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」で致命的になるのがこれです。

「正社員」とは誰のことか? 「契約社員」とはどう違うのか?

この定義が曖昧だとアウトです。

  • NG例: 「正社員とは、期間の定めのない雇用契約を結んだ者をいう」
    • (これだけだと、無期雇用のパートも正社員に含まれてしまう可能性があります)
  • OK例: 「正社員とは、期間の定めのない契約を結び、所定労働時間が週40時間で、賞与・退職金の対象となる者をいう」

このように、「誰が見ても区別がつく」ように書かれていなければなりません。


3. 【助成金別】ここだけは整備せよ!必須の条文・規定

では、具体的にどんな条文を入れればいいのでしょうか。

人気の高い助成金を例に、審査の肝となるポイントを解説します。

3-1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)の場合

非正規社員を正社員に転換すると、1人あたり最大80万円(※時期により変動)がもらえる、最もポピュラーな助成金です。

【必須ポイント:正社員と非正規の「差」を明確にする】

助成金をもらうためには、「転換したことによって待遇が良くなった」ことを証明する必要があります。そのため、就業規則の中で以下の3区分を明確に定義し、待遇差をつける必要があります。

  1. 正社員(期間の定めなし、賞与あり、退職金あり、昇給あり)
  2. 契約社員(期間の定めあり、賞与原則なし、退職金なし)
  3. パートタイマー(労働時間が短い、時給制)

もし、就業規則が1種類しかなく、「全従業員に適用する」となっていたらどうなるでしょうか?

契約社員にも賞与や退職金を払わなければならなくなり、正社員にした時の「アップ分」が証明できません。

「正社員用就業規則」と「パート・契約社員用就業規則」を分けて作成するのが、最も確実な攻略法です。

【必須条文:転換制度】

「勤続〇ヶ月以上の契約社員は、本人の希望と面接により、正社員へ転換することができる」

という「転換制度」の条文が必ず入っていなければなりません。

3-2. 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の場合

男性の育休取得などを促進する助成金です。

【必須ポイント:最新の育児介護休業法への対応】

「産後パパ育休(出生時育児休業)」などの新しい制度が、規程に盛り込まれているかが見られます。

古い「育児・介護休業規程」のままだと、要件を満たさないため不支給になります。

ここは社労士等の専門家に依頼し、最新版にアップデートしてもらうのが一番早いです。

3-3. 業務改善助成金(賃上げ)の場合

設備投資をして、事業所内最低賃金を上げた場合にもらえる助成金です。

【必須ポイント:賃金規程の改定】

賃金テーブル(基本給の表など)を変更し、一番下のランクの時給が上がっていることを、就業規則(賃金規程)上で証明する必要があります。

単に「時給を上げました」というメモ書きではなく、規程としての変更届出が必要です。


4. 10人未満の会社必見!「届出」の落とし穴

冒頭で触れた「10人未満の会社」の対応について、詳しく解説します。

ここを間違えると、書類不備で返されます。

4-1. 10人未満でも「労基署」へ届け出るのが最強

法律上、10人未満の会社には届出義務はありません。代わりに「従業員代表の意見書」を添付して、社内に周知すれば効力は発生します(申立書での申請)。

しかし、助成金申請においては、「10人未満であっても、あえて労働基準監督署へ届け出て、受付印をもらう」ことを強く推奨します。

理由:

  • 証拠能力が高い: 労基署のハンコ(受付印)があることで、「いつからこのルールが有効なのか」が客観的に証明されます。
  • 審査がスムーズ: 審査員も「労基署が受け付けたものなら形式は整っているな」と判断しやすくなります。

4-2. 「意見書(いけんしょ)」を忘れないで

労基署へ届け出る際、および助成金申請の際には、「意見書」という書類がセットで必要です。

これは、従業員の代表者が「会社の作った就業規則を見ました。異議はありません(または要望があります)」とサインしたものです。

社長が勝手に作って、勝手に届け出ることはできません。必ず従業員代表(管理職以外)の署名・捺印をもらってください。


5. 整備から申請までの「正しいスケジュール」

就業規則を変えるタイミングも重要です。

「申請の直前に変えればいいや」と思っていませんか? それだと手遅れになるケースがあります。

【鉄則】「実施する前」にルールを作る

助成金の大原則は「ルールを作って(就業規則改定)、周知して、その後に実施する」です。

【キャリアアップ助成金の正しい流れ】

  1. 就業規則の作成・変更案を作る(専門家と相談)
  2. 従業員代表から意見書をもらう
  3. 労働基準監督署へ届け出る(施行日を決める)
  4. 従業員に周知する(ここから効力発生!)
  5. 制度に基づいて、正社員転換を実施する(※ここが規則施行後でなければならない)
  6. 転換後6ヶ月給与を払って申請

よくある失敗が、「先に正社員にしちゃいました。後から日付を遡って就業規則を作りました」というパターンです。

これは「バックデート(遡及改定)」と言い、非常に疑わしい行為として厳しく審査されます。場合によっては不正受給を疑われます。

必ず「ルール作りが先、実行が後」の順番を守ってください。


6. 自力でやる?社労士に頼む?

ここまで読んで、「難しそうだな…」「社労士に頼むとお金がかかるしな…」と迷われていると思います。

判断基準を整理しました。

自力(テンプレート利用)でもいけるケース

  • 従業員がまだ1〜2名で、これから採用予定がない。
  • 助成金申請をする予定がない(法律上の義務を果たすだけ)。
  • 社長自身が法律に詳しく、法改正情報を常にチェックできる。

社労士(専門家)に依頼すべきケース

  • 助成金申請を本気で考えている。
  • 従業員とのトラブル(残業代請求など)を防ぎたい。
  • 正社員、契約社員、パートなど、雇用形態が複数ある。
  • 「これって法律違反かな?」と不安な点がある。

【コストの考え方】

就業規則の作成・変更を社労士に依頼すると、相場で10万円〜30万円程度かかります。

「高い!」と感じるかもしれません。

しかし、それによって「80万円×人数分」の助成金が確実に受給できるようになったり、将来の労使トラブル(数百万円の損害)を防げたりすると考えれば、極めてコストパフォーマンスの良い投資です。

助成金の成功報酬の中に、就業規則の整備費用を含んでくれる社労士事務所もあります。一度相談してみる価値は十分にあります。


まとめ:就業規則は「会社を守る盾」であり「お金を生む剣」

今回は、助成金申請における就業規則の整備について解説しました。

要点を振り返りましょう。

  1. 就業規則のない助成金申請は不可能。 10人未満でも作成・届出が必須。
  2. テンプレートの丸写しは危険。 実態と合っていないと不支給になる。
  3. 「正社員」と「非正規」の定義・待遇差を明確にする(キャリアアップ助成金)。
  4. **「ルール化(届出・周知)→実行」**の順序を絶対に守る。
  5. 不安ならプロに頼むのが一番の近道。

就業規則を整備することは、単に助成金をもらうためだけの作業ではありません。

働くルールを明確にすることは、従業員に「この会社はちゃんとしている。安心して働ける」という信頼感を与え、定着率向上や採用力アップにつながります。

「就業規則なんて、縛られるようで嫌だ」

そう思う経営者様もいるかもしれません。

しかし、本当は逆です。

しっかりとしたルール(就業規則)があるからこそ、会社は理不尽なトラブルから守られ、経営者は安心して事業拡大にアクセルを踏めるのです。

助成金申請は、御社の労務環境をクリーンにし、次のステージへ進むための絶好のチャンスです。

ぜひこの機会に、押し入れの奥の就業規則を引っ張り出し、今の会社に合った「生きたルールブック」へとアップデートしてください。


【就業規則診断・助成金申請の無料相談】

「ウチの就業規則で助成金は通る?」「そもそも就業規則がないから作ってほしい」

そんな経営者様のために、弊社提携の社会保険労務士による無料診断を行っております。

現在の規定の問題点を洗い出し、助成金受給に向けた最短ルートをご提案します。無理な勧誘は一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次