「新しい機械を導入したい」
「集客のためにホームページをリニューアルしたい」
こうした「次の一手」を打つために、国や自治体から「返済不要のお金」がもらえる補助金は、中小企業・個人事業主の経営者様にとって、これ以上ない「追い風」です。
しかし、いざ申請しようとすると、必ずこの「壁」にぶつかります。
「この経費は、本当に『対象経費』として認められるのか?」
「せっかく採択(合格)されたのに、使ったお金が『対象外』と判断され、結局1円ももらえなかった…」
「良かれと思って買った中古品が、ルール違反だった…」
そんな「悲劇」は、補助金申請の現場で、残念ながら毎年数多く発生しています。
「知らなかった」では済まされないのが、税金を財源とする補助金の「経費のルール」です。
この記事は、補助金申請の「核心」である「対象経費」について、あなたのあらゆる疑問に答えるための「完全ガイド」です。
この記事を最後まで読めば、あなたの会社が「何にお金を使えて、何に使えないのか」の明確な「線引き」が分かり、補助金申請の「失敗」を未然に防ぐ「最強の知識」が身につきます。
【大前提】9割が誤解している!補助金の「対象経費」のたった1つの大原則
多くの経営者様が「補助金=好きなものが買える、返済不要のお金」と誤解されています。
まず、その「誤解」を解くことから始めましょう。
補助金は、国(税金)があなたの会社に「共同投資」をしてくれる制度です。
「共同投資」である以上、投資家(=国)は「そのお金、何に使うの?」と厳しくチェックします。
そこで、あなたが常に自問すべき「たった1つの大原則」があります。
「その経費は、申請した『補助事業(=事業計画)』の遂行に、”必要不可欠”か?」
これだけです。
この「必要不可欠」というモノサシで、あらゆる経費を判断してください。
- ダメな例(×):「なんとなく、社長のパソコンが古くなったから買い替えたい」→ これは「事業計画」とは無関係な「単なる願望」です。
- OKな例(◯):「”AIによる画像解析”という新サービス(=事業計画)を始めるため、そのAIを動かすのに”ハイスペックなPC”が”必要不可欠”である」→ これは「事業計画の遂行」と「経費」が、明確に結びついています。
「何を買うか」の前に、「何の”ため”に買うか」という「ストーリー(事業計画)」こそが、補助金経費の「命」なのです。
【超重要】「補助金」と「助成金」で、経費の考え方は全く違う
あなたの会社が狙うのが「補助金」か「助成金」かで、経費の考え方が180度変わります。
- 補助金(経済産業省系 = コンテスト)
- 対象: 「モノ・カネ」(設備、システム、広報費など)
- 考え方: 「事業計画」で申請した「モノ(経費)」そのものが、補助対象の中心です。「何を買うか」が重要になります。
- 助成金(厚生労働省系 = ミッション)
- 対象: 「ヒト」(雇用、研修、制度など)
- 考え方: 「モノ」は、ほぼ対象になりません。補助対象となる経費は、「正社員化」や「研修」といった**「行動(ヒトへの投資)」の結果として発生する費用**(例:賃金の一部、研修受講料)です。
この記事では、特に「何が買えるか」の判断が難しい、【補助金】の対象経費にフォーカスして、徹底的に解説していきます。
【基本の「キ」】ほぼすべての補助金で「対象外(NG)」となる経費一覧
補助金の種類(ものづくり、持続化など)に関わらず、ほぼ共通して「これは絶対に対象外(NG)ですよ」と定められている経費の「代表格」が存在します。
申請の前に、まずこの「NGリスト」を頭に叩き込んでください。
1. 汎用性(はんようせい)が高すぎるモノ
「汎用性が高い」とは、「その補助事業(計画)”以外”にも、普通に使えてしまうモノ」という意味です。
税金のムダ遣いを防ぐため、これらは原則NGです。
- NG代表例:
- パソコン、タブレット、スマートフォン(とその周辺機器)
- プリンター、複合機
- (補助事業専用ではない)デジタルカメラ
- 事務用の机、椅子、キャビネット
【なぜNG?】
例えば「補助金で最新のノートPCを買った」としても、それが本当に「申請した事業」にしか使われないか、審査員(国)は判断できません。「メールチェック」や「他の業務」「プライベート」にも使えてしまいます。
【例外】
「IT導入補助金」で「POSレジ専用タブレット」としてセット登録されている場合や、「このシステムを動かすのに、このスペックのPCが”必要不可欠”だ」と、事業計画書で「完璧に」証明できる場合など、ごく稀に認められるケースもありますが、原則はNGと考えるのが安全です。
2. 不動産・車両(建物・くるま)
- NG代表例:
- 土地、建物の「購入費」
- (補助事業専用ではない)事務所や店舗の「家賃」(※持続化補助金などで一部OKな場合あり)
- (補助事業専用ではない)水道光熱費、通信費(電話代、ネット代)
- 自動車、バイク、自転車など
【なぜNG?】
これらも「汎用性が高すぎる」からです。
【例外】
「キッチンカーの”車両”(=車本体)」はNGですが、その「”改造”費(=キッチン設備の設置)」はOK、というケースがあります。
また、「ものづくり補助金」で、その機械を設置するための「建物の”一部改修”費(=機械据付工事)」はOK、といったケースもあります。
あくまで「事業計画に”必要不可欠”な部分」だけが切り取られる、と覚えてください。
3. ランニングコスト(会社を”維持”するための費用)
補助金は「新しい投資」を応援するものです。
あなたの会社が、前から払い続けている「維持費」は対象外です。
- NG代表例:
- (既存の)従業員の人件費、社会保険料
- (既存の)事務所の家賃、水道光熱費、通信費
- (既存の)借入金の返済・利息
- (既存の)リース料、レンタル料
【例外】
補助事業(計画)の期間中、「その事業のため”だけ”に」「”新しく”雇った」アルバイトの賃金(人件費)は、「補助事業遂行費」としてOKになる場合があります。
4. 公的な支払い・手数料
- NG代表例:
- 消費税(しょうひぜい)(※後ほど詳しく解説します)
- 各種「税金」(法人税、所得税、固定資産税など)
- 銀行の「振込手数料」(※これを経費に含めて申請するミスが非常に多いです)
- 各種保険料(火災保険、自動車保険など)
- (申請書作成を依頼した)専門家への「申請代行”成功報酬”」(※これは「補助事業」そのものではなく「申請”行為”」への対価のためNG。ただし「補助事業”中”の専門家指導費」はOKな場合が多いです)
5. 取引(支払い)の「カタチ」がNGなもの
「モノ」自体はOKでも、「買い方」がルール違反だと対象外になります。
- NG代表例:
- 現金(手渡し)での支払い
- (個人の)クレジットカードでの支払い(※法人のデビットカードはOKな場合あり)
- 中古品(ちゅうこひん)(※原則NG。補助金により「3社見積もり」などでOKな場合あり)
- 相殺(そうさい)での支払い
- (交付決定”前”に)発注・契約・購入したもの(=フライング発注)
【最重要の落とし穴】「消費税(しょうひぜい)」は対象経費か?
この質問に、明確にお答えします。
原則、あなたの会社が「課税事業者」である限り、
「消費税」は、対象経費になりません(NG)です。
- なぜ?「消費税」は、あなたの会社が「コスト」として負担するものではなく、最終的に国に納める(あるいは還付される)「預かり金」だからです。補助金は「あなたの会社が”実際に”負担するコスト(=税抜価格)」に対してのみ、支払われます。
- 具体例:
- あなたが、110万円(税込)の機械を買ったとします。
- (内訳:本体価格 100万円 + 消費税 10万円)
- 補助率が 2/3 の場合、補助される金額は…
- (NG ×):110万円 × 2/3 = 73.3万円
- (OK ◯):100万円(税抜)× 2/3 = 66.6万円
- となります。
- 立て替え資金に注意!この時、あなたの会社は、取引先に「110万円(税込)」を支払う必要がありますが、補助金は「66.6万円」しか入ってきません。この「差額(43.4万円)」+「立て替えている消費税(10万円)」は、自社で負担する必要がある、と必ず理解しておいてください。
【唯一の例外】
あなたの会社が「免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)」または「簡易課税事業者」などで、消費税の「仕入税額控除」ができない場合のみ、例外的に「税込価格」を補助対象経費として認められることがあります。
(結論:迷ったら、顧問税理士に「ウチは税込・税抜どっちで申請?」と確認するのが最強です)
【徹底比較】主要3大補助金で「OK」になりやすい経費はこれだ!
「NGリスト」で基本を学んだら、次は「OKリスト」です。
中小企業・個人事業主が狙うべき「3大補助金」は、それぞれ「目的」が違うため、「OKになる経費」も全く違います。
「A補助金ではOKだったから、B補助金でもOKだろう」
この「思い込み」が、不採択を招きます。
① 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)~「広報・販路開拓」の経費~
- 目的:小さな会社や個人事業主が、「新しいお客さん」を増やすための取り組み(=販路開拓)を応援する。
- OKになりやすい経費(=この補助金の”強み”):
- 広報費:これが最強です。「ホームページ制作・リニューアル」「Web広告(Google/SNS広告)費」「チラシ・パンフレットのデザイン・印刷費」「看板製作費」など。
- 展示会等出展費:「展示会の出展料」や、そこに行くための「旅費(※一部制限あり)」など。
- 開発費:新しい商品やサービスの「試作品開発費」「パッケージデザイン費」など。
- 設備投資:(NGではなくOKだが、注意が必要)「その設備が、”どう”販路開拓につながるか」を説明する必要があります。(例:「新しいオーブン(設備)を導入し、”新商品”(=販路開拓)である通販限定クッキーを製造する」)
② ものづくり補助金(もの補助)~「設備投資・システム開発」の経費~
- 目的:「革新的な新商品・新サービス」を開発したり、「生産性を劇的に上げる」ための、大型の「設備投資」や「システム開発」を応援する。
- OKになりやすい経費(=この補助金の”強み”):
- 機械装置・システム構築費:これが「主役」です。「最新の工作機械」「産業用ロボット」「AI搭載の検査機器」「事業用の大規模なシステム(SaaSなど)開発費」など。(※単価50万円以上のものが必須)
- 専門家経費:「新技術」導入のために、大学教授や技術コンサルタントに支払う「指導料」。
- 技術導入費:「特許」のライセンス料など。
- 【要注意】「もの補助」で”NG”になりやすい経費:
- 広報費(ホームページ、チラシなど):原則NGです。これは「持続化補助金」の領域です。「もの補助」は、あくまで「作る(開発する)」までの経費を応援します。
- 汎用ソフト(会計ソフト、Officeなど):NGです。「IT導入補助金」の領域です。
③ IT導入補助金 ~「ソフトウェア・ITツール」の経費~
- 目的:「会計ソフト」「POSレジ」「顧客管理」など、国が認定したITツールを導入し、業務を効率化する費用を補助する。
- OKになりやすい経費(=この補助金の”強み”):
- ソフトウェア購入費・クラウド利用料:「IT導入支援事業者(ベンダー)」があらかじめ登録した「ITツール」(会計、受発注、決済、顧客管理など)の導入費や、1〜2年分のクラウド利用料。
- 導入関連経費:そのツールの「導入設定費」や「操作研修費」など。
- 【要注意】「IT導入補助金」で”NG”になりやすい経費:
- ハードウェア(パソコン、タブレットなど):これが最大の注意点です。「会計ソフト(OK)」を動かすための「パソコン(NG)」は、原則対象外です。(※POSレジ専用端末など、一部「ハードウェア込み」で登録されているツールもありますが、自分で好きなPCは買えません)
- 登録されていないツール:どんなに優れたITツールでも、ベンダーが国に「登録」していなければ、1円も対象になりません。
申請プロセスで失敗しない!「経費」に関する5つの鉄則(ルール)
「何がOKで、何がNGか」が分かったら、次は「手続き(プロセス)」です。
「モノ」はOKでも、「手続き」を間違えると「対象外」になります。
この「5つの鉄則」は、命綱として守ってください。
鉄則①:必ず「公募要領(ルールブック)」の原文を読め
この記事を含め、どんな「解説ブログ」も「専門家の意見」も、「公募要領(こうぼようりょう)」には勝てません。
公募要領(=国が公開する公式のPDF)こそが、唯一絶対の「法律」です。
「対象経費」のページ(通常、巻末近くにあります)を、あなたの「事業計画」と照らし合わせながら、一言一句、熟読してください。
「A補助金ではこうだった」という経験則は、捨ててください。
鉄則②:「相見積もり(あいみつもり)」を必ず複数社から取れ
これは「税金のムダ遣いをしない」ために、国が課す「厳格なルール」です。
- なぜ必要か?:あなたの会社が「一番安く、合理的な価格」で発注したことを証明するためです。「知り合いの業者に、相場より高く発注した」といった「癒着」を防ぐためでもあります。
- ルール:「2〜3社以上」の見積書(仕様が同等)を取得し、一番安い(あるいは合理的な理由で選んだ)業者に発注することが求められます。
- 特に注意:100万円(税抜)を超えるような高額な発注では、相見積もりは「絶対必須」です。
鉄則③:【超重要】支払いは必ず「銀行振込」で証拠を残せ
これが、補助金経費の「最強の証拠(エビデンス)」です。
- なぜ?:「いつ(日付)」「誰が(あなたの会社)」「誰に(取引先)」「いくらを(金額)」支払ったかが、通帳という「公的な記録」で証明できるからです。
- 絶対にNGな支払い方法:
- 現金(手渡し) → 領収書があっても、本当に払ったか証明困難なためNG。
- 個人のクレジットカード → 会社のお金か、個人のお金か、区別がつかないためNG。
- (法人の)クレジットカード → 原則NG(あるいは非推奨)。引き落としが「後日」になり、経理処理が複雑化し、不備とみなされるリスクが高いため。
- 相殺(そうさい) → お金の動きが見えないためNG。
(結論:必ず、御社の「法人口座(または事業用口座)」から、取引先の口座へ「銀行振込」で支払ってください)
鉄則④:「交付決定通知書」が届く”前”に契約・発注するな
これは「フライング禁止」のルールです。
- 補助金の流れ:
- 申請 → 2. 審査 → 3. 採択(合格) → 4. 【交付決定通知書】が届く → 5. 【ここから】発注・契約・購入OK
- なぜ?:補助金は「”これから”行う事業」を応援するものです。「交付決定」より前に発注したものは、「”既に”決まっていた事業」とみなされ、「補助する意味がない」と判断されます。(例:4月10日に交付決定が出たなら、4月9日に契約した機械は、100%対象外です)
鉄則⑤:「グレーゾーン」は必ず”事務局”に聞け
「この経費、対象になるかな…? ならないかな…?」
「中古品だけど、どうしてもこれじゃないとダメなんだ…」
あなたが「迷う」ポイントは、すべて「グレーゾーン」です。
その時、絶対に「自己判断」しないでください。
すべての補助金には、質問を受け付ける「事務局(コールセンター)」が設置されています。
そこに電話やメールで、「こういう計画で、こういうモノを買いたいが可能か?」と確認してください。
(※可能であれば、証拠が残る「メール」での質問と回答を推奨します)
彼らの「YES」こそが、最強の「お墨付き」となります。
Q&A:経営者の「これ、どうなの?」に答えます
Q1. 中古品 (Used items) は対象になりますか?
A1. 補助金によりますが、原則「非推奨」です。
- 理由: 「適正な価格か(新品より安いか)」「性能は十分か」の証明が難しいため。
- 例外: 「ものづくり補助金」などでは、「3社以上の見積もり」と「(中古品業者の)性能証明書」などを揃えればOKな場合があります。
- 結論: 「持続化補助金」など、少額の補助金では、トラブルを避けるため「新品」にしておくのが無難です。
Q2. 個人事業主ですが、自分の給料(人件費)は経費にできますか?
A2. 100%「対象外(NG)」です。
個人事業主の「報酬(=利益)」は、「経費」ではありません。
また、既存の従業員(正社員・パート)の給与も、「(維持費である)ランニングコスト」とみなされ、対象外です。
- 例外:その補助事業(計画)を遂行するためだけ”に、”新しく”雇用したアルバイトの賃金(時給)などは、「補助事業遂行費(人件費)」として認められる場合があります。(※公募要領の確認が必須)
Q3. コンサルタント(専門家)への報酬は、対象になりますか?
A3. 「何に対する報酬か」によります。
- NG(または非推奨):「補助金の申請書作成を丸投げ」し、その「成功報酬」を支払う場合。これは「補助事業(=あなたの本業の計画)」そのものではないため、対象外となることが多いです(※一部、上限付きでOKな補助金もあり)。
- OK(な場合が多い):「ものづくり補助金」や「持続化補助金」の経費区分には、「専門家経費(謝金)」という枠が用意されていることがあります。これは、「申請書作成」ではなく、「補助事業(=新商品開発)”そのもの”」に対して、技術指導やマーケティング指導を受けた専門家に支払う「指導料」です。
まとめ:補助金は「経費の万能薬」ではない。だが、最強の「起爆剤」である
「補助金の対象経費」、その「線引き」は明確になりましたでしょうか。
「あれもダメ、これもダメ」
「手続きが厳格で、面倒くさい」
そう感じたかもしれません。
はい、その通りです。補助金は「経費の万能薬(ばんのうやく)」ではありません。
税金を財源にする以上、その「縛り(ルール)」は非常に厳格です。
しかし、この「ルール」さえ理解してしまえば、補助金は、あなたの会社の「次の一手」を、最小の自己負担(リスク)で実現してくれる「最強の起爆剤」に変わります。
「まず、”経費ありき”で物事を考えないこと」
これが、あなたに送る最大のアドバイスです。
- 「パソコンが欲しい」から始めるのではなく、
- 「自社の”未来”のために、こんな”事業計画”がある」から始める。
- 「その計画の遂行に、”必要不可欠”な経費は何か?」をリストアップする。
- 「その経費リストが、”A補助金”の対象経費と、”一致”しているか?」を【公募要領】で確認する。
この「思考の順番」さえ間違えなければ、あなたの会社が「補助金で失敗する」ことは、もうありません。
あなたの「未来への計画書」、その「必要経費」は、どの補助金の「ルール」と一致しそうでしょうか?
まずは、一番身近な「小規模事業者持続化補助金」の公募要領(ルールブック)に書かれている「対象経費」の欄を、眺めてみることから始めてみませんか?

